老人ホーム・介護施設入居時の高齢者の身元保証は信頼の司法書士法人えん道グループのグループ団体、一般社団法人えん道グループへご相談ください。

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よくある質問

身元保証について

昼は事務所職員、夜間は緊急対応要員が24時間365日緊急連絡を受け付けております。
ご質問のようなお困りの方には極力対応しております。但し、当グループの審査基準を満たしている方のみ一般社団法人として身元保証をお引き受けしております。個人の保証人と比べてバックアップ体制も充実しております。
①判断能力があること = 認知症でないこと
②財産が一定以上あること
③他人に危害を加えないこと(施設での共同生活を平穏に過ごせること。)
④当グループ審査委員会の基準を満たすこと
の4項目ですが、それぞれ個人により状況が違いますので、詳細を伺うようになります。
ご葬儀・ご納骨時に親戚の方がご健在であれば問題ないのですが、もしかするとその時に交通事故にでもあった場合は、ご葬儀・ご納骨の実行ができません。そのリスクに備え死後事務委任契約公正証書を締結し、ご葬儀・ご納骨費用をお預かりするのであれば可能です。
前問のように一部のみを欠いての契約は原則できません。理由は、将来お客様がお亡くなりになった時点で、現在サポートをする方々が、既にお亡くなりになっていた場合等、ご葬儀・ご納骨のサポートができないこともありますので、そのリスクに備えるためにすべての契約をいたしております。
ご自宅での生活を希望される方への安心サポートや、病院での手続き代行、連帯保証人もお引き受けしております。そして、その後施設に入居する場合、改めて契約を結び直さなくても継続してサポートできますので、改めて全ての契約をやり直さなくてすみます。

成年後見について

もしも、認知症等になってしまうと自分で自分自身の財産を管理等できなくなったりします。そうなるかならないかは、今の科学をもっても対応できません。そこで、もしもに備えて任意後見契約を結びます。
後見制度では、任意後見でも法定後見でも家庭裁判所の監督があります。 それでも一部にトラブルがあるので、当グループでは最高裁判所が採用しております『後見制度支援信託』に準拠して日本一安心な財産管理を目指しておりますので、ご安心ください。
家族、親族、後見人や身元保証人であっても、法律上は手術の同意はできません。 万が一の時の本人の意思を、終末医療の同意書または尊厳死宣言公正証書という書面にし、それをもって対応しております。

財産管理について

財産管理契約を結んだ場合、後見開始前は、お客様のご依頼がない限りは財産管理が始まることはありません。これに対し、後見が開始しましたら、現金・預貯金・株券等の証書をすべてお預かりして、管理いたします。 以上のことから認知症でもなく、財産管理の依頼がない場合はお客様ご自身での管理となり、証書などすべてを預けなければいけないわけではありません。
そのための財産管理契約ですので、健康な時に契約を結んでおかれるといざ必要な時、非常にお役に立つことでしょう。
信託会社を使うことで、お客様の信託財産である預託金は法律上保護されることになるため、たとえ当グループや信託会社が破産したとしても、預託金が脅かされる心配はなくなります。このように、日本一安心な財産管理を目指しております当グループでは、最高裁判所が採用しております『後見制度支援信託』に準拠し、信託会社を使ってお客様の財産を管理して、はじめてお客様の安心が担保できると考えているからです。 さらに当グループでは社外の公認会計士が信託指図人としてチェックしておりますので、お客様の財産管理はより一層安心を担保できるものとなっております。
お客様の財産から今後の生活費、すなわち、施設料金、管理料、食費、共益費、介護費用、医療費、当グループの費用等の生活費を毎月捻出することとなります。そこで、身元保証人として今後の施設生活をお客様と一緒に考えるため、お客様の資産状況や健康状態を把握させていただきたいからです。

死後事務について

当然に、お客様ご自身のお考えが最優先です。 ただし、宗教宗派によりましては永代供養料等でかなりの出費がかかる場合もございます。 また、亡くなった後に祭祀者がいればあまり問題とはなりませんが、いない場合は改葬等をしなければならないこともございます。
全国どこでも対応可能ではありますが、菩提寺とご葬儀や供養料等でトラブルになる場合もございますので、ご葬儀・ご納骨は事前に協議が必要となります。
形見分けなどの遺品と処分する物を事前にお伺いして、その後の整理もすべて行います。
事前にエンディングノートなどへ、ご葬儀やご納骨にお呼びする方やお知らせだけの方などのご指示を記帳をしていただき、それに基づいてご連絡いたします。

遺言について

遺産が残った場合、お客様が相続人への特定の相続分の指定または第三者への遺贈をご希望されていても、法律上遺言書でしかお客様の遺志を反映できませんので、書いていただく必要がございます。
遺留分等の問題がある場合もございますので、一概に言えませんがそのような記載内容の遺言書を作ることも可能です。但し、法律上及び税務上の問題がございますので、お気軽にご相談ください。
弊会のお客様は『日本赤十字社・あしなが育英基金・盲導犬協会・お寺・市区町村や社会福祉法人』等、様々な団体に遺贈・寄付しておられます。
弊会はお客様から頂いた手数料だけで運営しておりますし、コンプライアンス上問題がございますので寄付は受け取りません。

その他

司法書士、行政書士、土地家屋調査士等の資格者で構成される、えん道グループの中の1つです。その中で一般社団法人えん道グループは、高齢者がいわゆる『お一人様』であっても安心して笑顔で送れる生活をサポートいたしております。
公平な立場にある公証人を介して契約を行うことで、本人の意思の下に正しく契約をしたことを証するためです。公正証書による契約書を作成することにより、第三者からみても真正な契約であることが分かります。
サービス開始後の手数料に関してはご返金できませんが、お預かりした預託金に関しては、信託会社等の精算の後返金いたします。

TEL 0120-940-938 営業時間 8:30 - 17:30(緊急時は24時間対応いたします)

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夏季休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 弊法人では、誠に勝手ながら下記の日程で夏季休業を実施いたします。 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほどお願い申し上げます。 【夏季休業期間】 令和5(20 …

【お知らせ】令和5年(2023年)7月6日(木)社内行事による縮小営業日について

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