平成29年3月28日の閣議で、以前から法務局が提案していた、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」について、平成29年5月29日から実際に運用が開始されました。

この制度を通じて、相続人の相続登記に対する意欲が向上し、相続登記の促進が期待されております。

「法定相続情報証明制度」とは?

法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するという制度です。

相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、上記法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けた後の相続手続きは、この写しを利用することで、上記書類の出し直しの必要がなくなります。

「法定相続情報証明制度」は、何に使うのか?

別々の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続きをする際、法定相続情報証明を複数取得すれば、戸籍謄本を重複して入手しなくても登記の申請ができるようになりました。また、相続登記以外にも、預貯金の相続手続き、保険金の請求、保険の名義変更手続き、有価証券の名義変更手続きなどにおいても、法定相続情報証明制度を利用することで、手続きがスムーズに行えるようになることが期待されております。

なお、法定相続情報証明は、法務局に法定相続情報一覧図の保管を申し出ることによって、5年間、無料で交付を受けることができます。

「法定相続情報証明制度」の申請方法は?

1、必要書類の収集

①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本

④申出人(相続人の代表となって手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証のコピーなど)

2、法定相続情報一覧図の作成

被相続人と戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

3、申出書の記入し法務局へ申出(郵送可)

申出書に必要事項を記入し、上記1で収集した書類及び上記2の法定相続情報一覧図と合わせて、以下の地を管轄する法務局のいずれかへ申出をします。

①被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)

②被相続人の最後の住所地

③申出人の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

以上の処理・・・初心者の方にはわかりづらいのが現状です。

しかし、司法書士・行政書士などにご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成及び法務局への提出など一連の手続きを一括して代理で行うことができます。

まとめ

法定相続情報証明制度ができたことでお手続きがスムーズにできるようになることが期待されているものの、やはり最初の申請に必要な提出書類の収集や作成に手間がかかる点は変わりありません。司法書士・行政書士などは法定相続情報証明の取得をはじめ、相続手続きを代理で行うことができます。お任せいただければワンストップで解決いたします。

その他、老人ホームへのご入居など、高齢者のお住まいの問題についてもご相談を承っております。

是非、ご相談ください。お待ちしております。