「身元保証人」や「身元引受人」の手配は、高齢者の方にとっての大きな問題です。

ここで、「身元保証人」・「身元引受人」とは、入居契約上、①病院・老人ホームなどに対する連帯保証の引受け、②入居者の身柄の引取り及び③お部屋のお片付けなどの責任を負う者のことです。

最近では、「子供がいない」「子供に頼れない」「頼れる親戚・知人がいない」などという理由から「保証人」が立てられずに困っている方からのご相談が増えています。

そこで、第三者として支えるのが「第三者後見人」です。第三者後見人には、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの成年後見制度で支える専門職後見人がございます。

もっとも、「成年後見人」と「身元保証人」は役割が異なり、その地位を兼ねることは好ましくないとされております(身元保証業務のうち、病院・老人ホームなどに対する連帯保証の引受け及び死後の事務処理は、成年後見人の職務の範囲外とされております)。

身元保証人等の役割について

身元保証人等の役割は、大きく3つに分けられます。

1つは、病院・老人ホームなどに対する連帯保証の引受けです。

入院費、施設利用料、家賃や公共料金の滞納などが生じた場合、身元保証人がこれを支払う必要があります。

2つ目は、委任・任意後見業務です。

傷病などで身体が不自由になってしまった時には、財産管理などの「委任業務」、認知症などで判断能力が低下してしまった時には、「任意後見業務」が必要となります。
両者とも、主に、年金・給付金などの受取り、家賃・公共料金・入院費・施設利用料などの支払いを代行します。もっとも、前者では原則として、財産の処分の代行はできません。これに対して、後者では、家庭裁判所の監督を受けながら、財産の処分も行います。

3つ目は、亡くなった後の死後事務委任業務です。

葬儀社・寺院などを通じて、遺体の安置場所や葬儀などを行える場所及び埋葬先を確保する必要があります。
また、死亡届、火葬許可証、埋葬届などの事務、公共料金などの精算や契約の解除、求められれば、親族や知人への連絡なども行います。

病院や施設などが求める身元保証人の責任は重いです

身元保証人とは、「利用者本人の義務や債務を連帯して保証する人」のことです。

そして、病院や施設が身元保証人に期待する役割は、「入院費・利用料金の支払い債務の保証」「身柄の引き取りと居室等の明け渡し」「緊急の連絡先」「入院計画書・ケアプランの同意」「医療行為の同意」「遺体・遺品のお引き取り」など、多岐に渡ります。

このように、病院や施設などが求める身元保証人の責任は重いです。病院や施設が求める重い責任を理解した上で、これを実行できる方又は会社を身元保証人として選ぶことを心がけましょう。

えん道の会の身元保証委託サービス

「えん道の会」では、「身元保証人」を「えん道の会」が引き受け、「成年後見人」を弊グループ内の「司法書士法人えん道グループ」が引き受けるといったように、両者の受任者を分けておりますので、お客様には安心して身元保証サービスをご利用いただけることと思います。

また、既に、お客様に成年後見人(弁護士などの職業後見人)の方がいらっしゃる場合であっても、ご相談に応じております。