「後見人」は、病院への入院及び施設への入居時の「身元保証人」の地位を兼ねることができないと説明させていただきました。
「財産管理受任者」と「身元保証人」も、潜在的には対立関係にありますので、別人を選んだ方が良いといえます。
その理由について解説いたします。

「財産管理受任者」と「身元保証人」は利害関係のない別人を選ぶ

「財産管理受任者」と「身元保証人」が同一人物の場合、連帯保証人でもある「身元保証人」は、本人の財産を守るべき立場の「財産管理受任者」に対して、立て替えた費用を請求できることになってしまいます。
つまり、自分で自分に費用の請求ができてしまいます。
したがって、「財産管理受任者」と「身元保証人」は利害関係のない別人を選んだ方が安全であると考えられます。

えん道の会の見守りサービスについて

えん道の会では、見守りサービス、身元保証サービス、エンディングサポートを複合的に行っております。
すなわち、見守りサービスではお客様の安否確認をするだけでなく、法人として入院時の身元保証も行うことができます。
そして、お客様がお亡くなりの際には、エンディングサポートとして、葬儀・納骨のご支援も行います。費用は事前にお預かりして、信託会社に預ける形をとっていますので、我々がこの預かり金を私的に流用することは絶対できない仕組みになっています。
また、入院時の身元保証人と財産管理受任者を分けていますので、前者については弊会が、後者については司法書士が行っております。
さらに、弊会では、お客様が老人ホームへ入居された場合には、身元保証サービスも提供いたします。こちらも、お客様に対して手厚いサービスとなっております。
これらのサービスは、弊会が多数の各種専門士業のバックアップを受けているから可能になるものです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
見守りサービスや身元保証に関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ともえん道の会にお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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