前回の記事では、高齢者の自宅での生活を支援する見守りサービスと、認知症や精神障害などで判断能力の不十分な人を保護するいわゆる「後見人」との関係について書かせていただきました。
 (前回の記事はこちら→見守りサービスと後見人との関係とは?
一般的には、見守りサービスと任意後見契約を併用をするケースが多いのですが、サポートが十分とはいえません。
その理由について解説していきます。

後見人では、身元保証やエンディングサポートができません

一般的には、見守りサービスと任意後見契約を併用するケースが多いのですが、
これだけでは
①お客様がご入院された場合
②お亡くなりになった場合
の対応としては十分とはいえません。

①の場合、任意後見人が本人の連帯保証をすることは、本人と任意後見人との利害が衝突する(本人の財産を守るべき立場にある任意後見人が、本人に対し、立て替えた費用などを請求できることになってしまいます。これを利益相反といいます)ため望ましくないとされており、入院時に必要とされる身元保証(連帯保証)ができません。
また、②の場合は、任意後見人は本人がお亡くなりになると代理権が消滅するため、十分な葬儀・納骨支援ができません。これらの問題を解決するためには、何らかの手段を講ずる必要があります。

「えん道の会」の見守りサービスの特徴

私ども「えん道の会」では、以上の点を踏まえ、見守りサービス、身元保証サービス及びエンディングサポートを複合的にご提供しています。
見守りサービスでは、単にお客様の安否を確認するだけでなく、法人として入院時の身元保証も行うことができます。なお、お客様が任意後見契約もご希望された場合、任意後見人はえん道グループ内の司法書士法人が受任するため、利益相反の問題は生じません。
また、お客様がお亡くなりの際には、エンディングサポートとして、葬儀・納骨のご支援も行い、その費用は事前にお預かりし、信託会社に預ける形をとっております(我々がこの預り金を、私的に流用することは絶対にできない仕組みとなっております)。これにより、お客様には安心して見守りサービスをご利用いただけることと思います。

「えん道の会」は各種専門士業のバックアップを受けています

えん道の会は、各種専門士業のバックアップを受けていますので、必要に応じて司法書士が後見人として支援を行うことができます。
さらに、お客様が老人ホームへ入居された場合には、身元保証サービスも提供いたします。こちらも、お客様に対して手厚いサービスご提供しています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
えん道の会では、ワンストップでご高齢の方をサポートします。
見守りサービス、後見人及び身元保証に関することで、お悩みの方がいらしゃいましたら、是非ともえん道の会にご連絡をいただければと思います。

「えん道の会」へのお問い合わせは【こちら】から。