有料老人ホームなどへの入居で必要とされている「身元保証人(身元引受人)」と「財産管理」について書かせていただきました。
「財産管理」は、公平な立場にある第三者に任せた方が安心です。

「身元保証人」と「財産管理」との関係について

「身元保証人」とは、入居者の事故発生時の緊急連絡先として指定を受けたり、施設に対して支払う月額利用料などの債務の連帯保証や身柄の引き受け、残留物の撤去を行う者のことです。
これに対し「財産管理」は、本人が財産管理やその他の生活上の事務について代理権を与える人を決めて、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
「身元保証人」が当然のように入居者の「財産管理」を行うわけではありません。

「財産管理」は誰に任せた方が安心か?

高齢のため、自分の財産の管理が難しくなった場合、親族の一人に財産管理を任せることはできますが、任された方が他の親族の方から財産の使い込みを疑われてトラブルに発展する可能性もあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、「財産管理」は司法書士や弁護士などの『公平な立場にある第三者』に任せた方が安心・安全です!

「財産管理委任契約」を結ぶことで「財産管理」の権限が与えられます

「財産管理委任契約」を結ぶことによって、「財産管理」の権限が与えられることになります。
よく老人ホームなどの施設から「身元保証人」に対して、入居者宛の郵便物(請求書・領収書など)が送られてくることがあります。しかし、「財産管理委任契約」を結んでいない場合には、本来は身元保証人にはこれらの書類を保管する権限はないことになります。

「身元保証」「財産管理」「財産管理委任契約」に関してのご不明な点・ご相談などございましたら、埼玉・東京にオフィスのあるえん道の会にお気軽にお問い合わせください。

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