前回、身元保証人は、入居者が死亡した場合の対応として、入居者に親族がいない場合、入居者の「葬儀」・「納骨」を実施する(またはその手配をする)必要があると、ご紹介させていただきました。
詳細はこちらの記事→【身元保証人が行う葬儀・納骨の支援について
だだ、第三者が入居者の葬儀・納骨を実施する場合の問題点がありますので確認しておきましょう。

実施権限を明確にすること

前回の記事にも書かせていただきましたが、「死後事務委任契約」などの契約を結んでいないと、第三者である身元保証人は、入居者の葬儀・納骨を実施することは難しいでしょう。
入居者の親族の代わりに、第三者である身元保証人が葬儀・納骨を実施するには、明確な実施権限が必要であるということです。
なお、この契約は入居者(委任者)が亡くなった後の手続きを決めるものなので、公正証書で作成することが望ましいです。
また、遺言により、遺言執行者として、第三者に葬儀・納骨の実施を委託することもできますが、遺言は契約ではない以上、指定を受けた第三者が遺言執行者の就任を辞退する可能性もありますので、葬儀・納骨の実施の委託については、死後事務委任契約の方が確実です。

葬儀社及び寺院に支払うべき費用について

葬儀・納骨の手配には、葬儀社や寺院に支払うべき費用がかかります。
しかし、入居者は既に死亡しているため、身元保証人は、原則として、この費用として入居者の預貯金を使用することはできません。
そうすると、身元保証人は、事前に葬儀・納骨にかかる費用を入居者から預かる必要がありますが、この費用は、数十万円〜数百万円(菩提寺納骨の費用だけで、平均して百万円程度はかかります)かかることが多いです。
もっとも、多額の金銭を長期にわたって預かるのはあまり好ましいことではありません。
そこで、弊会では、信託会社を通じて、葬儀・納骨の実施に必要な金銭を管理しております。
信託を利用することにより、入居者が葬儀・納骨に用いる金銭は、信託法という法律に基づいて、制度的に守られることになります。

えん道の会の身元保証・見守りサービス

えん道の会では、以上の点を踏まえ、お客様と「死後事務委任契約」を公正証書で結ぶとともに、葬儀・納骨にかかる費用は信託会社に信託しておりますので、お客様には安心して身元保証サービスをご利用いただけることと思います。
これらのサービスは、弊会が多数の各種専門士業のバックアップを受けているからこそ可能になるものです。
なお、弊会ではお客様との信頼関係を第一に考え、寄付を受け取っておりません。
「身元保証」や、「葬儀・納骨」に関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ともえん道の会にお問い合わせください。
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