以前の記事で、疎遠な兄弟姉妹や甥姪に相続権が発生し、かつ、こうした親族には遺産を相続させたくないとお考えの方(または、特定の親族に全て相続をさせたいとお考えの方)には、遺言書の作成をお勧めする旨のお話をさせていただきました。
以前の記事はこちら→【遺言書の作成をお勧めする理由!身元保証と相続手続きの関係!
今回はその理由について解説します。

兄弟姉妹及び甥姪の意向に関係なく、特定の親族に全財産を相続させることができます

兄弟姉妹及び甥姪には、法定遺留分(残された遺言の内容に関わらず、最低限取得できる取り分のこと)がないため、兄弟姉妹及び甥姪の意向に関係なく、特定の親族に全財産を相続させることができます。
例えば、直系尊属(両親や祖父母等)や直系卑属(子や孫等)がいない夫婦の場合、その法定相続人は、配偶者及び兄弟姉妹(甥姪)となりますので、お互いの配偶者に全財産を相続させたいとお考えの方には、遺言書は必須となります。

遺言書は公正証書での作成をお勧めしています

自筆証書遺言(全文を自分で書く遺言)では、民法で定められた通りに作成をしないと、遺言として認められません。実際に、法律で定められた要件を満たさずに無効となってしまう場合も多いです。
そこで、弊会では、遺言書は、費用はかかるものの、手続き的に安心・安全な公正証書での作成をお勧めいたしております。その際、弊会では、行政書士を通じて、遺言書作成のお手伝いをするとともに、手続きに必要となる証人2人も用意し、ワンストップでサポートすることができます。

お客様からの寄付は受け取りません

入居者の遺言書作成のお手伝いをしていると、弊会への寄付をご希望される方もいらっしゃいます。確かに、こうした寄付を積極的に受け入れる会社もあるようです。
お気持ちは大変有難いのですが、弊会では、身元保証人として、契約に必要な費用以上の金銭は、お客様から受け取るべきではないと考え、丁重にお断りしております。
なお、弊会への寄付をご希望されるお客様に対しては、社会貢献度の高い慈善団体への寄付をお勧めしております。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
私どもえん道の会では、以上の点を踏まえ、公正証書での遺言書の作成をお勧めしております。
また、寄付などによって、お客様からの金銭を受け取りませんので、お客様には安心して身元保証サービスをご利用いただけることと思います。

身元保証や相続手続きに関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ともえん道の会にお問い合わせいただければと思います。

お問い合わせはこちらから→「えん道の会お問い合わせフォーム