身元保証人は、相続人の依頼がない限り、相続手続きをすることができません。
今回は、「身元保証人」と「相続手続き」について解説していきます。
「身元保証人」は、相続人の依頼がない限り、相続手続きをすることができません
身元保証人とは、入居者が施設に支払う月額利用料金の支払い債務の連帯保証人になったり、入居者が施設を退去する時の身柄の引き取り・残置物の撤去を行う者のことをいいます。
この他、「身元保証人」は、高齢者施設の入居者に事故が発生した場合の緊急連絡先として指定を受けます。
そうすると、入居者が亡くなった場合、身元保証人は、入居施設との契約上、入居者の身柄の引取り・残置物の撤去こそ行いますが、相続人の依頼がない限り、入居者の相続手続きを行うことはできません。
遺言書の作成をお勧めする理由とは?
相続人が多数存在すると、なかなか遺産分割協議が進まず、預貯金の解約手続などがストップしてしまうことも多々あります。この時、財産の多寡は関係ありません。
兄弟姉妹が多い等で、こうした相続手続の弊害が懸念される入居者も少なくありません。
そこで、弊会では、子や両親がいないため、疎遠な兄弟姉妹または甥姪に相続権が発生し、かつ、こうした親族には遺産を相続させたくないとお考えの方(または、特定の親族に全て相続させたいとお考えの方)には、遺言書の作成をお勧めしております。
理由や詳細については、次回の記事で書かせていただいています。
続きはこちら→【遺言書の作成をお勧めする理由!特定の方に全財産を相続させたい場合に必須!】
えん道の会の身元保証サービス
いかがでしたでしょうか?
「身元保証」や「相続手続」に関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非とも「えん道の会」にご連絡をいただければと思います。
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