「成年後見人」と「身元保証人」は役割が異なり、その地位を兼ねることは好ましくないとされております。
その理由について解説させていただきます。

地位を兼ねることが好ましくない理由

仮に、「成年後見人」が「身元保証人」の地位を兼ねてしまった場合、どうなるのでしょうか?
「身元保証人」は、連帯保証人でもあるため、本人の代わりに立て替えた費用などは、本人に請求する立場にあります。
そうすると、「成年後見人」が「身元保証人」を兼ねるとすると、本来、本人の財産を守るべき立場にある「成年後見人」が、本人に対し、立て替えた費用などを請求できることになってしまいます。
以上が「成年後見人」が「身元保証人」の地位を兼ねることが好ましくないとされている理由です。

えん道の会の身元保証サービスについて

「えん道の会」では、「身元保証人」を「えん道の会」が引き受け、「成年後見人」を当グループ内の「司法書士法人えん道グループ」が引き受けるといったように、両者の受任者を分けておりますので、お客様には安心して身元保証サービスをご利用いただけることと思います。
また、既に、お客様に成年後見人(弁護士などの職業後見人)の方がいらっしゃる場合であっても、ご相談に応じております。

各種専門士業のバックアップを受けている「えん道の会」の安心なサービス

これらのサービスは、えん道の会が多数の各種専門誌業のバックアップを受けているからこそ可能になるものです。
また、財産管理においても、信託会社や社外の公認会計士を通じて、お客様が安心してお任せいただける体制をとっております。さらに、弊社では、お客様との信頼関係を第一に考えておりますので、寄付を一切受け取っておりません。

身元保証人」や「成年後見人」に関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非とも「えん道の会」にご連絡をいただければと思います。

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