身元保証について
万が一の時の24時間365日緊急連絡と駆けつけは可能ですか?
昼は事務所職員、夜間は緊急対応要員が24時間365日緊急連絡を受け付けております。
老人ホームへの入居を希望していますが、身元保証人になってくれる子供がおらず、親戚とも疎遠です。身元保証人になってもらえるのですか?
ご質問のようなお困りの方には極力対応しております。
但し、当グループの審査基準を満たしている方のみ一般社団法人として身元保証をお引き受けしております。
個人の保証人と比べてバックアップ体制も充実しております。
審査基準があるとのことですが詳しく教えてください
以下の4項目ですが、それぞれ個人により状況が違いますので詳細を伺うようになります。
- 判断能力があること=認知症でないこと
- 財産が一定以上あること
- 他人に危害を加えないこと(施設での共同生活を平穏に過ごせること)
- 当グループ審査委員会の基準を満たすこと
入居時の緊急対応と保証だけの対応を頼むことはできますか?
一部のみを欠いての契約は原則できません。
理由は、将来お客様がお亡くなりになった時点で、現在サポートをする方々が既にお亡くなりになっていた場合等、ご葬儀・ご納骨のサポートができないこともありますので、そのリスクに備えるためにすべての契約をいたしております。
一人で生活をしています。今後も自宅で生活していきたいのですが、万が一の時の発見や、病院での手続き、保証人について頼める人がいないので依頼できますか?
ご自宅での生活を希望される方への安心サポートや、病院での手続き代行、連帯保証人もお引き受けしております。
そして、その後施設に入居する場合、改めて契約を結び直さなくても継続してサポートできますので、改めて全ての契約をやり直さなくてすみます。
成年後見について
後見人は必要なの?
認知症の方や知的障害をお持ちの方は、判断能力が不十分なために誤った判断による契約や財産管理などを行い、財産的損害を被ってしまう恐れがあります。
そこで、このような事態を避けるために、本人をサポートする必要がありますが、法律上、この役割を担うのが成年後見制度上の後見人です。
従って、判断能力が生活に支障を及ぼす程度に低下しているにもかかわらず、ご家族のサポートを受けられないような方の場合、後見人は必要です。
「後見人の使い込み」などのニュースを聞きますが、大丈夫ですか?
後見制度では、任意後見でも法定後見でも家庭裁判所の監督があります。
それでも一部にトラブルがあるので、当グループでは最高裁判所が採用しております『後見制度支援信託』に準拠して日本一安心な財産管理を目指しておりますので、ご安心ください。
万が一の時、手術の同意をしてもらうことはできますか?
家族、親族、後見人や身元保証人であっても、法律上は手術の同意はできません。
万が一の時の本人の意思を、終末医療の同意書または尊厳死宣言公正証書という書面にし、それをもって対応しております。
財産管理について
持っている通帳や、証書など全てを預けなければいけないのでしょうか?
財産管理契約を結んだ場合、後見開始前は、お客様のご依頼がない限りは財産管理が始まることはありません。
これに対し、後見が開始しましたら、現金・預貯金・株券等の証書をすべてお預かりして、管理いたします。
以上のことから認知症でもなく、財産管理の依頼がない場合はお客様ご自身での管理となり、証書などすべてを預けなければいけないわけではありません。
体調不良時など必要な時だけお願いすることはできますか?
そのための財産管理契約ですので、健康な時に契約を結んでおかれるといざ必要な時、非常にお役に立つことでしょう。
駐車場や賃貸アパートを持っています。自分で管理が難しくなった場合、管理をお願いすることはできますか?
日常のアパート管理やこれにともなうトラブルにも、専門のスタッフが対応しておりますので、安心してお任せください。
信託会社を使って管理をするのはなぜですか?
信託会社を使うことで、お客様の信託財産である預託金は法律上保護されることになるため、たとえ当グループや信託会社が破産したとしても、預託金が脅かされる心配はなくなります。
このように、日本一安心な財産管理を目指しております当グループでは、最高裁判所が採用しております『後見制度支援信託』に準拠し、信託会社を使ってお客様の財産を管理して、はじめてお客様の安心が担保できると考えているからです。
さらに当グループでは、社外の公認会計士が信託指図人としてチェックしておりますので、お客様の財産管理はより一層安心を担保できるものとなっております。
なぜ預貯金残高や、証券・証書などの開示が必要なのでしょうか?
お客様の財産から今後の生活費、すなわち、施設料金、管理料、食費、共益費、介護費用、医療費、当グループの費用等の生活費を毎月捻出することとなります。
そこで、身元保証人として今後の施設生活をお客様と一緒に考えるため、お客様の資産状況や健康状態を把握させていただきたいからです。
死後事務について
葬儀の内容を自分で決めることはできますか?
当然に、お客様ご自身のお考えが最優先です。
ただし、宗教宗派によりましては永代供養料等でかなりの出費がかかる場合もございます。
また、亡くなった後に祭祀者がいればあまり問題とはなりませんが、いない場合は改葬等をしなければならないこともございます。
納骨先が遠方でも対応してもらえますか?
全国どこでも対応可能ではありますが、菩提寺とご葬儀や供養料等でトラブルになる場合もございますので、ご葬儀・ご納骨は事前に協議が必要となります。
亡くなった後の身辺整理もしてくれますか?
形見分けなどの遺品と処分する物を事前にお伺いして、その後の整理もすべて行います。
友人や遠縁などへの連絡もしてもらえますか?
事前にエンディングノートなどへ、ご葬儀やご納骨にお呼びする方やお知らせだけの方などのご指示を記帳をしていただき、それに基づいてご連絡いたします。
遺言について
遺言を書くほど財産がないのですが必要ですか?
遺産が残った場合、お客様が相続人への特定の相続分の指定または第三者への遺贈をご希望されていても、法律上遺言書でしかお客様の遺志を反映できませんので、書いていただく必要がございます。
〇〇に残したい、●●にはあげたくない等、希望の内容で遺言書を作ることができますか?
遺留分等の問題がある場合もございますので、一概に言えませんがそのような記載内容の遺言書を作ることも可能です。
但し、法律上及び税務上の問題がございますので、お気軽にご相談ください。
残った財産は寄付したいと考えていますが、どんなところがありますか?
弊社のお客様は『日本赤十字社・あしなが育英基金・盲導犬協会・お寺・市区町村や社会福祉法人』等、様々な団体に遺贈・寄付しておられます。
えん道グループへ寄付することはできますか?
弊社はお客様から頂いた手数料だけで運営しており、コンプライアンス上問題がございますので寄付は受け取りません。
その他
一般社団法人えん道グループとはどのような団体ですか?
司法書士、行政書士、土地家屋調査士等の資格者で構成される、えん道グループの中の1つです。
その中で一般社団法人えん道グループは、高齢者がいわゆる『お一人様』であっても安心して笑顔で送れる生活をサポートいたしております。
公正証書で契約書を作成するのはなぜですか?
公平な立場にある公証人を介して契約を行うことで、本人の意思の下に正しく契約をしたことを証するためです。
公正証書による契約書を作成することにより、第三者からみても真正な契約であることが分かります。
契約解除した場合、支払った金額は返金されますか?
サービス開始後の手数料に関してはご返金できませんが、お預かりした預託金に関しては、信託会社等の精算の後返金いたします。