日本では、家を借りるときや就職するときなど、様々な場面で身元保証人が必要となります。
病院に入院・転院するときも例外ではなく、保証人を求める病院がほとんどです。
また、子供や兄弟が近くにいない、親族と疎遠であるなどの理由によって、保証人の確保が容易でない人も多い時代となりました。
では、保証人がいない方が病気やケガで入院・転院が必要となった場合はどうすればよいのでしょうか?
9割以上の病院で、入院時に身元保証人が必要
ある調査では、入院時に身元保証人を求める病院は9割以上という結果が出ています。
また、少子高齢化が進む中、一人暮らしの高齢者数は増加しており、男性では1割、女性では2割を超す高齢者が一人暮らしをしています。
身元保証人の依頼先は身内が一般的ですが、一人暮らしの高齢者には身寄りのいない方も多いため、保証人の確保が問題となってきています。
特に、お子様のいないご夫婦の場合、現在は夫婦で暮らしているため、保証人確保の問題は生じていないものの、突然どちらかが他界すると保証人の確保が困難になるなど、将来に不安を持つ高齢者も少なくありません。
病院へ入院時、身元保証人がいない場合の解決方法
身元保証人がいない方が病院に入院する場合、身元保証人不要の病院(入院時に一定金額の保証金を積むことによって、身元保証人を立てることが免除されている病院もあります)を探すことができればよいのですが、前述のようにその数は少ない上、病状などによっては入院先を選択することが難しいことがほとんどでしょう。
そこで、身元保証人を立てる代わりに、任意後見契約を結ぶことによって、病院への入院を交渉できることがあります。
なお、任意後見人は、特に金銭的保証の面で本人と利害が対立する身元保証人に就任することはできません。
もっとも、任意後見人は、本人に代わり、入退院の手続きや場合によっては本人死亡時の身柄の引取りもできるため、病院から身元保証人を立てずに入院を認めてもらえる場合もあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?年齢を重ねるごとに病気やケガに関する心配ごとは増えますね。
いざという時に安心して入院し治療を受けられるよう、事前にできる準備はしておきたいものですね。身元保証人についての心配がある方は、任意後見制度のご利用を検討してもよいかもしれません。
その場合は専門家に相談してみると安心ですよ。
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