前回、見守りサービスと後見人の関係についてお話しさせていただきました。
今回は、見守りサービスと財産管理の関係についてお話しいたします。
見守りサービスについて
「見守りサービス」とは、定期的に連絡、または訪問などをすることによって、高齢者の安否や健康状態の確認を行うことです。特に、有用な見守りサービスとして、警備会社のセンサーによる見守りがあることは以前お話させていただきました。なお、警備会社は、救急車の手配は行うものの、入院手続きや入院時に必要となる身元保証は行わないので、注意が必要です。
財産管理について
これに対して、「財産管理(契約)」とは、本人が自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。ご高齢になると、自分で財産の管理等が難しくなるため、このような契約が必要となります。
家族へ財産管理を任せると起こるトラブル
ご親族の一人に「財産管理」を任せることもできますが、その場合、任された方が他のご親族から財産の使い込みを疑われて、トラブルに発展する場合もあります。このような事態を避けるため、「財産管理」は司法書士または弁護士等の公平な立場にあたる第三者に任せた方が安心・安全です。
以上のことから、見守り契約の受任者が当然にご利用者様の「財産管理」を行うわけではありません。見守り契約とは別に、財産管理委任契約を結ぶことで、はじめて「財産管理」の権限が与えられるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
見守りサービスと財産管理の関係について書かせていただきました。
財産管理は安易に任せると、後々トラブルに発展する可能性がありますので、専門家へ一度ご相談することをお勧めいたします。
財産管理に関して、ご不明な点がございましたら、【えん道の会】までお気軽にお問い合わせください。