今回は「見守りサービス」のご利用者様がお亡くなりになった後の、葬儀・納骨支援についてお話させていただきます。葬儀・納骨の支援を受ける場合にも、問題点がありますので事前に確認しておきましょう。

葬儀・納骨支援の必要性

一般的な見守りサポートの場合、サービスのご利用者様がお亡くなりになった場合、サービスの提供者は、緊急連絡先の指定を受けた方に連絡を行うのみで、その後は基本的に何も行いません。
そのため、死亡後の対応すなわち、葬儀・納骨の支援が必要になります。

第三者が委任者の葬儀・納骨を実施する場合、委任者の葬儀・納骨を実施する権限が必要です

第三者が委任者の葬儀・納骨を実施する場合には、クリアにしなければいけない問題があります。
それは、葬儀・納骨の実施権限を明確にしなければならないということです。
ここで、委任者が、自分の亡くなった後のことを第三者に委任する契約を結ぶことは、葬儀・納骨の実施のような限定的なケースに限られますが、法律上認められています。
これを「死後事務委任契約」といい、この契約がないと第三者が葬儀・納骨の実施をすることは難しくなり、葬儀・納骨費用の扱いなどで問題が生じる可能性がありますので注意が必要です。

えん道の会の見守りサービス

私どもえん道の会では、見守りサービスをご利用されるお客様と「死後事務委任契約」を公正証書で結ぶとともに、葬儀・納骨等にかかる費用は信託会社に信託しておりますので、お客様には安心して見守りサービスをご利用いただけることと思います。
「見守りサービス」や「葬儀・納骨支援」でお悩みの方がいらっしゃいましたら、えん道の会にご連絡をいただければと思います。

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