前回の記事では、高齢者の自宅での生活を支援する「見守りサービス」と、お亡くなりになった後のエンディングサポートについてお話しさせていただきました。
(前回の記事はこちら→「えん道の会」高齢者の見守りサービス【エンディングサポート】)
今回は、見守りサービスと後見人との関係についてお話しいたします。
見守りサービス
「見守りサービス」とは、定期的に連絡をとったり訪問をすることによって、高齢者の安否や健康状態の確認を行うことです。特に、有用な見守りサービスとして、警備会社のセンサーシステムを利用した見守りサービスがあることをお話しさせていただきました。
見守りサービスに関する詳しい記事はこちら→見守りとエンディングサポートを複合的に行う【えん道の会の見守りサービス】
これに対して、いわゆる「後見人」とは、認知症や精神障害などで、判断能力の不十分な人を保護するため、本人の健康状態を確認して医療・介護などに関する契約や手続きを行ったり、本人に代わって財産管理などを行う人のことです。なお、後見人が行う事務を後見事務といいます。
後見人は裁判所によって選任されます
「後見人」には、親族などの申立てにより、家庭裁判所によって選任される「成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)」と、契約によって予め委任を受け、本人の判断能力が不十分になった時に後見事務を開始する「任意後見人」があります。
一般的には、見守りサービスと任意後見契約を併用するケースが多いですが、これだけでは十分とはいえません。本人が老人ホームに入居する場合、任意後見人が、本人から身元保証の委託を受けることは、本人と任意後見人の利害が衝突するため困難ですし、また、本人がお亡くなりになると代理権が消滅するため、エンディングサポートができないことがその理由です。
詳しくは、次の記事でご紹介させていただきます。
続きはこちら→後見人では身元保証やエンディングサポートができない理由【えん道の会の見守りサービス】
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「えん道の会」では、見守りサービス、身元保証サービス及びエンディングサポートを、複合的に行っております。こうしたサービスは、各種専門士業のバックアップを受けているからこそ、安心して手厚いサービスをご提供できます。見守りサービスや身元保証に関することで、お悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ともえん道の会にご連絡をいただければと思います。
えん道の会へのお問い合わせは【こちら】から。