「見守りサービス」では、一般的には利用者様がお亡くなりになった場合には連絡を行うのみです。
ただし、第三者が葬儀・納骨の支援を行う場合の問題点があります。
クリアにしておかないと、後で揉める可能性がありますので、注意が必要です。

【問題点①】実施権限を明確にすること

まずは、実施権限を明確にしなければなりません。
委任者が自分の亡くなった後のことを第三者である受任者に委任する契約を結ぶことは、葬儀・納骨の実施のような限定的なケースに限られますが、法律上認められています。
これを「死後事務委任契約」といいます。そして、このような契約を結んでいないと、第三者である受任者が委任者の葬儀・納骨の支援をすることは難しいでしょう。
なお、この契約は、相続人の権利を制限するものなので、公正証書で作成することが望ましいです。

【問題点②】葬儀・納骨にかかる費用について

次に、費用の問題があります。
葬儀・納骨の支援には、葬儀社および寺院に支払うべき費用がかかりますが、委任者はすでに死亡しているため、受任者はこの費用として委任者の預貯金を使用することはできません。そうすると、受任者は、事前に葬儀・納骨にかかる費用を委任者から預かる必要がありますが、数十万円〜数百万円もの金銭を長期にわたって預かるのは、あまり好ましいことではありません。

えん道の会の見守りサービス

私どもえん道の会では、以上の点を踏まえ、見守りサービスをご利用されるお客様と、「死後事務委任契約」を公正証書で結ぶとともに、葬儀・納骨などにかかる費用は信託会社に委託しておりますので、お客様には安心して見守りサービスをご利用いただけることと思います。

また、弊会では、お客様が老人ホームへご入居された場合には、身元保証サービスも提供しております。こちらもお客様に対して手厚いサービスとなっております。
これらのサービスは、弊会が多数の専門士業のバックアップを受けているからこそ可能になるものです。なお、弊会は、お客様との信頼関係を第一に考え、寄付を受け取っておりません。

「見守りサービス」や「葬儀・納骨支援」に関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ともえん道の会にご連絡いただければと思います。

えん道の会へのお問い合わせはこちらから→【えん道の会お問い合わせフォーム