成年後見制度は大きく分類すると、任意後見制度と法定後見制度の2つに分けられます。
この2つの制度の違いはどこにあるのでしょう?ここでは2つの制度を選択する際のポイントについて解説していきます。

1.任意後見制度とは?

任意後見制度とは、自分の判断能力が衰えてきたときのことを想定し、あらかじめ契約によって後見人(「任意後見人」といいます)を指定しておく形態のものをいいます。
任意後見人は、成年後見人等のように、本人の契約行為を取り消す等の強力な権限こそありませんが、本人及びその家族の意向に沿った後見人を指定できます。
なお、この契約書は公正証書で作成する必要があります。

2.法定後見制度とは?

法定後見制度とは、判断能力が不十分となった方を支援する後見人(「成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)」といいます)を、家庭裁判所によって選んでもらう形態のものです。
これにより、成年後見人等は、本人に代わって契約を公正に締結することができ、本人にとっても相手にとっても、安全に取引を行うことが可能になります。
もっとも、本人及びその家族の意向に沿わない成年後見人等が選ばれる可能性もあります。
また、法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
なお、判断能力低下の程度が重い順に、「後見」「保佐」「補助」となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
任意後見制度はあらかじめ将来のために備える制度、法定後見制度は判断能力がすでに低下してしまった方をサポートする制度、ということになりますね。
後見人を選任するタイミングが、ご本人の判断能力が低下する前なのか後なのかが、2つの制度を選択する際の重要なポイントとなります。
このポイントをしっかり理解し上手に活用していきましょう。

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