高齢者施設へ入居するときに、必ず必要とされているのが「身元保証人(身元引受人)」です。急な入居が決まったとき、頼める人が近くにいないケースもあるでしょう。
そんな時、法人の「身元保証人」が活躍します。

1.身元保証人がいないと、老人ホームへの入居ができない

「身元保証人」は、入居者の事故発生時の緊急連絡先として指定を受けたり、入居者が施設に対して負う利用料金の支払いをはじめとした一切の債務について連帯保証を行うだけでなく、老人ホームから退去する時の身柄の引き取り、部屋の片付けまで行わなければなりません。そして、老人ホームへの入居の際には、必ずこの「身元保証人」が求められます。
しかしながら、個人の身元保証人を見つけることは困難であることが少なくありません。

2.個人で身元保証人を見つけることができないケースとは?

例えば、身元保証人を見つけることができない、以下のようなケースがあります。

・家族がおらず、保証人になってくれる人がいない。
・疎遠の親戚はいるものの、身元保証人は頼みづらい。
・子供を含めた家族に、身元保証人としての負担をかけたくない。
・子供が身元保証人になっているが、突然海外に赴任してしまった。
・身元保証人が高齢のため、今後のことを考え別の身元保証人を探している。

こんなお悩みを抱えている方は、法人の「身元保証人」をお勧めします!

3.法人が「身元保証人」になるメリットとは?

身元保証人を見つけることでお悩みを解決するのが、法人の「身元保証人」です。
法人に依頼するメリットは、「継続性」が保たれるという点です。つまり、身元保証人が突然遠方に引っ越したり、病気・事故で亡くなったりすることがなく、継続して役割を果たすことができます。
実は、個人へ依頼すると役割を果たしてくれない身元保証人も少なくはありませんので、法人へ依頼するケースが多くなってきています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
法人に身元保証人を依頼するメリットは「継続性」があるという点です。
身近にいる親族に頼みにくい、負担をかけたくないなど、身元保証人でお悩みの方は、一般社団法人えん道の会に是非ご相談ください。
高齢者とそのご家族のご負担を軽減し、ゆとりある生活をサポートさせていただきます。

えん道の会の身元保証サービスの詳細は「こちら