前回の記事で、成年後見人は、身元保証人の地位を兼ねることができないことをご説明させていただきました。
(ご参照:「成年後見人」と「身元保証人」を兼ねることが好ましくないとされている理由

これと同様に「財産管理受任者」と「身元保証人」も、潜在的には対立関係にあり別人を選んだ方が良いと言えます。
その理由について解説していきます。

「財産管理受任者」と「身元保証人」は、利害関係のない別人を選んだ方が安全!

仮に「財産管理受任者」と「身元保証人」について同じ人物を選んだ場合、「連帯保証人」も兼ねている『身元保証人』は、本人の財産を守る立場の「財産管理受任者」に対して(つまり、自分で自分に対して)、立て替えた費用を請求できることになってしまいます。こうした状況は好ましくありません。
このような理由で、「財産管理受任者」と「身元保証人」は、利害関係のない別人を選んだ方が安全であると言えます。

「えん道の会」の身元保証サービスの特長とは?

私ども「えん道の会」では、このような点を踏まえて、「身元保証人」を「えん道の会」が引き受け、「財産管理受任者」を当グループ内の「司法書士法人えん道グループ」が引き受けるといったように、両者の受任者を分けておりますので、お客様には安心して身元保証サービスをご利用いただけることと思います。

また、弊会では、日本一安心な財産管理を目指し、「信託会社」や社外の「公認会計士」を通じて、よりお客様が安心してお任せいただける財産管理体制をとっております。

「身元保証」や「財産管理」に関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にえん道の会にお問い合わせください。

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