有料老人ホームなどの高齢者施設に入居する時に必ず必要とされている「身元保証人(身元引受人)」。成年後見人とは異なりますが、混同されている方がいらっしゃるので両者の違いについて書かせていただきます。

「身元保証人」とは?

「身元保証人」とは、入居者が施設に支払う月額利用料金の支払い債務の連帯保証人になったり、入居者が施設を退去する時の身柄の引き取り・残置物の撤去を行う者のことをいいます。
この他、「身元保証人」は、高齢者施設の入居者に事故が発生した場合の緊急連絡先として指定を受けます。

「成年後見人」とは?

「成年後見人」とは、認知症や知的障害・精神障害などが原因で、判断能力の不十分な人を保護する者のことをいいます。具体的には、本人の健康状態を確認し、状態に合わせて「生活・医療・介護」などに関する契約や手続きを行ったり、本人に代わって財産管理を行います。
なお、成年後見人は、親族などの申し立てにより、家庭裁判所によって選任されます。

「身元保証人」と「成年後見人」との兼任は好ましくない

このように両者の役割は異なりますが、「身元保証人」と「成年後見人」は兼任できるのでしょうか?
多くの方が誤解をしているのですが、実は「身元保証人」と「成年後見人」の地位は兼ねることとは好ましくないとされております。

理由については、こちらの記事にまとめています。
「成年後見人」と「身元保証人」を兼ねることが好ましくない理由